地域別最低賃金の引上げへの対応として、急激な賃上げに苦慮する事業者の皆さまの負担を軽減し、賃金アップを後押しするための支援金です。
○支援金額
1時間あたりの賃金の引上げ額に応じて、従業員1人あたり以下の金額を支給します。
〈支出上限〉1事業者 50万円
| 引上げ額 | 正規雇用労働者 | 非正規雇用労働者 |
| 77円以上の引上げ | 5万円 | 3万円 |
| 64円以上77円未満の引上げ | 4万円 | 2万円 |
○支給対象となる事業者
山形県内に事業所を有し、以下の要件を満たす中小企業・個人事業主が対象です。
雇用実態・・・山形県内の事業所で従業員(常時使用)を1人以上雇用していること。
納税状況・・・山形県税に未納がないこと。
税制併用・・・直近の決算で「賃上げ促進税制」を適用していないこと。
その他 ・・・過去5年間に重大な法令違反や不正受給の経歴がないこと。
○支給の要件
令和7年度の最低賃金決定日(10月1日)以降、12月23日の適用日までの間に、以下の要件で賃金を引き上げた場合が対象です。
※ただし、12月23日以前にさかのぼって引き上げる場合も可とします。
対象従業員・・・県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者(ただし、非正規雇用労働者は週の所定労働時間が20時間以上の者)
引上げ内容・・・時給1,032円未満の従業員の時給を64円以上引上げ、1,032円以上にすること。
継続義務・・・賃金引き上げ後、1年以上の雇用を継続する必要があります。また、引き上げた賃金以上の賃金水準についても、1年以上継続する必要があります。
○申請について
申請期間・・・令和8年2月20日(金)~令和8年9月30日(水) ※予算上限に達し次第、受付を終了します。
申請方法・・・専用WEBサイトからの電子申請(こちらから)
※電子申請できない環境に限り郵送で受け付けます。
○その他
・申請書類及び詳細については、専用WEBサイトをご確認ください。(こちらから)
・お問い合わせは「山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局 Tel.0570-025-802」まで。
なお受付時間は、平日9:00~17:00(土日祝・お盆期間を除く)

